照会相談業務

照会相談業務のご案内

一般社団法人電波産業会(ARIB)は、電波法に基づく「電波有効利用促進センター」として総務大臣の指定を受け「照会相談業務」を実施しています。「照会相談業務」の対象無線局は、公共業務用、電気通信業務用及び放送業務用に開設する固定局、基地局(携帯電話用)及び地球局(受信専用局を含む)です。また、高層建築物等に関する電波伝搬障害防止業務を行っています。詳細は、「照会相談業務規程」及び「照会相談業務利用の手引き」をご覧ください。


照会相談業務規程 (2024年4月1日施行)
照会相談業務利用の手引き (2024年4月1日版)

お申し込みの手続き等については、業務別のご説明のリンク先をご覧ください。


 業務別のご説明

リンク 業務名称 業務概要
公共業務  国、地方公共団体(防災・消防・水道等)、電気・ガス・鉄道等の事業者が開設する固定回線の検討を行います。
電気通信業務  電気通信事業者が開設する固定回線の検討を行います。
放送業務  放送事業者が開設する固定回線の検討を行います。
衛星業務  電気通信事業者及び利用者が開設する衛星通信回線の検討を行います。
周波数共用調整業務  電気通信事業者が開設する携帯電話基地局から衛星地球局への干渉検討(混信計算)を行います。
電波伝搬障害防止業務  高層建築物等の建設計画に対して、告示された重要無線通信回線との間のクリアランス計算及びクリアランス投影図の作成を行います。

 照会相談業務

「照会相談業務」は、電波法第102条の17第2項第1号において、『混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。』とされているもので、次に掲げる事項を実施しています。

一 無線回線の設定に関する指導・助言

二 混信に関する調査

三 使用可能な周波数の選択に関する指導・助言

四 無線通信の電波伝搬障害防止に関する指導・助言

五 その他無線局の開設、周波数の指定の変更等に際して必要とされる事項に関する指導・助言

 

 電波有効利用促進センター

「電波有効利用促進センター」は、電波法(第102条の17)に基づき、無線局の開設に当たって既設無線局との混信の状況等必要な事項について照会及び相談等に応じることにより電波利用者の利便の向上と周波数の有効利用の促進を図るための業務を行うことを目的とする一般社団法人等に対して指定されるものです。

無線局の開設を計画している電波の利用者等は、「電波有効利用促進センター」を利用することにより、免許申請前に使用可能な周波数の選択等の必要な指導、助言を受けることができます。


 照会相談業務の創設経緯

電波利用の進展に伴い、電波利用に関する指導助言等のニーズが高まり、特に、無線局の増加により電波利用密度の上昇や免許人の多様化等を背景として、無線局の免許申請に必要な他の無線局との混信に関する調査等の必要性が増加しました。

このような背景のもと、昭和62年第108国会において電波法の一部が改正され、混信に関する調査など無線局の開設等に必要な照会相談に応じる業務を行う制度が創設されました。



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