照会相談業務

電波伝搬障害防止業務

■地表からの高さが31mを超える高層建築物等を建設(新築、増改築等)する方は、建設工事が電波伝搬障害防止区域内(防止区域と区域外にわたる場合を含む。)で行われる場合、総務省の各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)へ「高層建築物等予定工事届」の提出が必要です。
なお、電波伝搬障害防止区域外の場合は、この届出は不要です。
電波伝搬障害防止に関する法令・制度については、下記のガイドをご覧ください。


★電波伝搬障害防止に関するガイド

■電波伝搬障害防止区域は、総務省が区域図を作成しホームページ等で公開していますので、建設工事を行う場所が、電波伝搬障害防止区域に関係するか否かの確認を行ってください。
「電波伝搬障害防止区域図」による確認方法は、下記の方法をご覧ください。


★伝搬障害防止区域図の縦覧方法(無料)

■建設工事を行う場所が、電波伝搬障害防止区域内にある場合又は近接している場合等で、高層建築物等と重要無線通信回線との位置関係等の把握を希望する方に対しては、照会相談業務として、クリアランス計算及びクリアランス投影図作成を行っています。
照会相談業務の利用を希望される場合は、以下の要領によりお申し込みください。(有料)


 1.照会相談業務お申込み

クリアランス計算及びクリアランス投影図作成のお申し込みの場合は、次の(1)及び(2)の書類を作成のうえ、当会へご提出ください。

(1)は、押印した原本を必ず郵送してください。また、(1)の押印した照会相談書をPDFにして、メールで送付いただくと早く業務に着手できます。

(2)は、郵送又は電子データのメール送付のどちらでも結構です。

下記ファイルの一括ダウンロードはこちらから。


提出書類 記入様式 記入例及び記入要領
(1)照会相談書 照会相談書 照会相談書記入例
(2)照会相談業務申込書添付資料 添付資料(伝搬障害計算用) 添付資料記入例

電波伝搬障害防止計算に必要なX,Y座標の求め方

 2.問合せ、書類送付先

郵便番号 100-0013
住所 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル 11F
名称 一般社団法人電波産業会 利用促進部 電波伝搬障害防止業務担当
電話番号 03-5510-8591
FAX 03-3592-1103
E-Mail

 3.申し込みに際しての留意事項

・記入例をご確認のうえ、提出書類を作成してください。

・希望する照会相談の完了日(照会相談回答書の発行日)については、通常、受付後1週間程度を頂いています。

・高層建築物等の位置については、世界測地系による緯度・経度又は座標値(X値、Y値のデータ)で記入してください。

・正確な照会相談回答書等を作成するため、お客様が計画されている高層建築物等の形状、概略の位置及び照会相談回答書等に必要な重要無線通信回線の数等をお伺いする場合がありますので、配置図及び敷地付近見取図をご用意ください。

・照会相談書のご提出後、当会における受領確認をもって契約が締結(この時点より手数料が発生)されたものとします。


 4.業務の完了報告について

・照会相談回答書等(クリアランス計算及びクリアランス投影図を含む。)は郵送いたします。
 ★参考:記入例の場合の完了報告(クリアランス計算及びクリアランス投影図の作図結果)はこちら

・照会相談回答書等は、お客様から総務省に届け出る資料の一部ではございません。お客様の必要とされる用途に応じてご使用ください。

※高層建築物等による重要無線通信への障害の有無については、総務省の各総合通信局(沖縄総合通信事務所含む。)へご確認ください。


 5.手数料の請求について

・照会相談業務の手数料の請求は、照会相談回答書等を送付後に請求書を発行し、電子メールにより送付(※)いたします。なお、お支払いの期限は請求書発行日より40日後としています。
※郵送をご希望される場合は、申し込みの際に担当者へお申し出ください。

・手数料の請求先(請求書の宛名)は、申込者名又は申込部署名になります。請求先について、申込者と異なる申込者名又は部署等を希望される場合は、お申し込みの時点でご相談ください。

・照会相談業務手数料の「銀行振込手数料」は、申込者にご負担いただいております。



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