標準規格概要(STD-T99)
1.標準規格の概要
標準規格番号 | ARIB STD-T99 |
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標準規格名 | 特定小電力無線局150MHz帯人・動物検知通報システム用無線局の無線設備 |
策定年月日 | 2008年9月25日 |
標準規格概要 | 本標準規格ARIB STD-T99は、電波法施行規則第6条に規定される特定小電力無線局のうち、人・動物検知通報システム(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)について規定したものである。 使用周波数帯は150MHz帯(142.93MHzを超え142.99MHz以下及び146.93MHzを超え146.99MHz以下)である。 |
2.改定の概要
版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
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4.1版 | 2019.01.21 | 製造者識別番号について、非公開の場合に特段不都合が無いこと及び番号追加等の更新作業が削減できることから製造者識別番号の一覧表を削除するものである。 |
4.0版 | 2018.07.26 | 当該システムを地域の高齢者等の安心・安全の向上に資するための地域コミュニティ無線の分野で利用する「デジタル小電力コミュニティ無線システム」として標準仕様化して追加するものである。 なお、地域コミュニティ無線の分野の新たなサービスを可能とする改定であり、当該サービスに即したシステムの機能や無線設備の技術的条件他を標準仕様化することから、大幅な改定とし4.0版とする。 |
3.0版 | 2017.07.27 | 総務省における制度整備(電波法施行規則等の一部を改正する省令、平成28年8月31日付総務省令第83号等)に対応して、標準規格の名称を「動物検知通報システム」から「人・動物検知通報システム」に変更し、使用周波数とチャネルの増加、チャネルの狭帯域化、送信時間の短縮等の改定を行い、さらに当該システムを登山者遭難救助の分野で利用する「登山者検知通報システム」について標準仕様化したものである。 |
2.1版 | 2015.07.03 | 総務省における制度整備(総務省告示第281号、平成26年8月)に対応するため、送信時間制限に関する事項等について所要の改定を行うものである。 |
2.0版 | 2012.07.03 | 動物検知通報システムの無線設備は、主に野生動物の生態等の把握に使用するための無線設備として2008年8月に制度化されたが、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法(昭和25年法律第131号)改正により小電力無線システム(免許不要局)の空中線電力の上限の見直しが行われたことを受け、無線設備の高度化と利用の拡大の実現のため総務省により同無線設備の関係規定(無線設備規則等の改正、2012年3月)が整備された。 今回の改定は、総務省における制度整備を受けて必要な変更を行なうものである。 |
1.1版 | 2009.12.16 | 運用の手引きに平成20年総務省告示第481号及び平成21年総務省告示第105号の内容、平成15年第406号の一部改正で追加された登録証明機関を追記 |
1.0版 | 2008.09.25 | 策定 |