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標準規格概要(STD-T94)

1.標準規格の概要

標準規格番号 ARIB STD-T94
標準規格名 Broadband Mobile Wireless Access System(WiMAX™ applied in Japan)
標準規格概要

本標準規格は、WiMAXと呼ばれるシステムを日本で実現するためのものであり、無線設備規則第四十九条の二十八に規定される2.5GHz帯を使用する「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備」であって送信バースト長が五ミリ秒の無線局の無線設備、及び無線設備規則第四十九条の二十九「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備」のうち、モバイルWiMAXシステムに関するものについて規定したものである。

なお、上記の規定は、第5世代携帯電話システムとの互換性のある方式の規定となっている。

モバイルWiMAXシステムは、2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの一つであり、一定のモビリティを持つワイヤレスブロードバンドシステムである。上り/下りを比率により柔軟に帯域割り当てが可能となる広帯域利用に対応するものとして、オールIPベースのネットワークに接続することを前提とし、公衆向けの広帯域データ通信サービスを行うための無線システムである。都市部を中心に高度な移動通信サービスを提供でき、また、条件不利地域においてもブロードバンドサービスを提供できる。

なお、本標準規格は英文でのみ作成している。


2.改定の概要

版数 策定又は改定日 改定の概要
Ver. 4.2 2024.03.01  本標準規格が参照するWiMAX Forum標準の改版(3GPPリリース17対応)に伴う規定の改定を行った。
Ver. 4.1 2021.10.29  本標準規格が参照するWiMAX Forum標準の改版(3GPPリリース16対応)に伴う規定の改定を行った。
Ver. 4.0 2020.09.28  第5世代移動通信システムと互換性のあるBWA方式の導入を可能とするための国内法令を踏まえた規定の追加、及び本標準規格が参照するWiMAX Forum標準の改版(3GPPリリース15対応)に伴う規定の改定を行った。
Ver. 3.6 2018.04.12  WiMAXシステムについてeMTC及び高出力移動局(HPUE)の導入、並びに上り変調方式への256QAMの追加を行うとともに、本標準規格が参照するWiMAX Forum標準の改版を反映するものである。 あわせて規格の対象範囲に合わせて規格タイトルの変更を行う。

 eMTC:enhanced Machine Type Communication

 HPUE:High Power User Equipment

Ver. 3.5 2017.07.27  Ver. 3.4に係る必須の工業所有権の実施の権利に係る確認書、レファレンスの提出があったので、これらを追加するものである。
Ver. 3.4 2016.12.09   BWAについて高速化を含む機能高度化のため、今般WiMAX Forumや3GPPでの国際標準化動向を踏まえて総務省において制度整備が行われた。今回の改定は、これを受けてWiMAXシステムについて下り変調方式への256QAMの追加及び上りキャリアアグリゲーションを可能とする変更を行うとともに、本標準規格が参照するWiMAX Forum標準の改版を反映するものである。
Ver. 3.3 2015.03.17  Ver. 3.2に係る必須の工業所有権の実施の権利に係る確認書及びReferenceの提出があったので、これらを追加するものである。
 Reference:国外で適用されるIPRであり、参考のため提出されたもの。
Ver. 3.2 2014.07.31  本標準規格が引用しているWiMAXフォーラム標準の改定及び関係省令の改正に対応して改定を行うものである。
Ver. 3.1 2014.03.18  Ver. 3.0に係る必須の工業所有権の実施の権利に係る確認書及びReferenceの提出があったので、これらを追加するものである。
 Reference:国外で適用されるIPRであり、参考のため提出されたもの。
Ver. 3.0 2013.07.03  本標準規格が引用しているWiMAXフォーラム標準の改定及び関係省令の改正に対応して改定を行うものである。
Ver. 2.4 2012.07.03  必須の工業所有権の実施の権利に係る確認書の提出があったので所要の変更を行うものである。
Ver. 2.3 2012.02.14  本標準規格は、無線設備規則第49条の28に規定された2,545MHzを超え2,625MHz以下の周波数の電波を使用する直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(いわゆる「モバイルWiMAXシステム」)に関するもので、2007年12月12日にVer. 1.0が策定された。
 今回、Ver. 1.0に係る必須の工業所有権の実施の権利に係る確認書1件、Ver. 2.0に係る必須の工業所有権の実施の権利に係る確認書1件の提出がされたので、当該確認書を追加してVer. 2.3に改定するものである。
Ver. 2.2 2011.07.07  今回の改定は、伝送速度の高速化やサービスエリアの改善等を図るための無線設備規則が改正されたことを踏まえ、所要の改定を行なうものである。
主な改定内容は次のとおり。
(1) 規格の追加 ⅰ 上り64QAM方式の追加
(2) 規格の変更
 ⅰ 上り送信空中線電力の増加:200mW以下→400mW以下
 ⅱ 上り送信空中線利得の増加:2dBi以下→5dBi以下、但しEIRPは28dBm以下
 ⅲ 上り隣接チャネル漏洩電力:
    ( 5MHzシステム) 2dBm以下→5dBm以下
    (10MHzシステム) 0dBm以下→3dBm以下
Ver. 2.1 2011.03.28  Ver. 2.0に、必須の工業所有権の実施の権利に係る確認書及びReferenceを追加した。
Ver. 2.0 2010.04.26   (1) STD-T94がトランスポーズしている国際標準の改訂に伴う改定
   - WiMAX Forum標準の新リリースの発行
   - STD-T94の構成の変更
  (2) 国内規格の改正に伴う主な改定点
   - WiMAX小電力レピータの導入
  (3) 記載方法の変更及びEditorialな修正
Ver. 1.5 2009.07.29  Ver. 1.4の改定後に提出されたIPR確認書を追記
Ver. 1.4 2009.03.18  Ver. 1.3の改定後に提出されたIPR確認書を追記
Ver. 1.3 2008.09.25  Ver. 1.2の改定後に提出されたIPR確認書を追記
Ver. 1.2 2008.06.06  Ver. 1.1の改定後に提出されたIPR確認書を追記
Ver. 1.1 2008.03.19  2007年11月29日に施行された告示において、「送信空中線の絶対利得が2dBを越える陸上移動局は過疎地・離島及び山村その他総務大臣が特に認める場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと」と規定され、この規定を具体的に実現する方法を追加した。
Ver. 1.0 2007.12.12  策定



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