標準規格概要(STD-T89)
1.標準規格の概要
標準規格番号 | ARIB STD-T89 |
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標準規格名 | 構内無線局950MHz帯移動体識別用無線設備 |
策定年月日 | 2005年5月26日 |
標準規格概要 | 本標準規格は、電波法施行規則第14条(関係告示・1986年第378号、改正 2005年第431号)に規定される構内無線局の用途等のうち、移動体識別用であって、電波法施行規則第16条の2、第17条の2及び無線設備規則第49条の9第1号に規定された952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備について規定したものである。 対象システムは、高出力型のUHF帯電子タグシステムであり、質問器、空中線及び応答器からなる無線設備の技術的条件について規定したものである。一方、質問器と応答器との間の通信プロトコル(相互接続性に関する規格)については、本標準規格では規定しない。 平成22年の法令の経過措置において定められているとおり、平成25年3月31日以前に平成22年5月24日の法令改正前の規定に基づき技術適合試験証明又は工事設計認証を受けた機器は、3.1版の標準規定によらず、3.0版に記載の規定に従う。 なお、本標準規格の有効期限は平成30年3月31日までである。 |
2.改定の概要
版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
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- | 2018.07.26 | 廃止 950MHz帯の電子タグシステムについては、700/900MHz帯の周波数再編の一環として920 MHz帯に移行することが、平成23年9月に総務省の「周波数再編アクションプラン」において決定された。この移行期限である平成30年3月31日が過ぎたことから、関連する標準規格を廃止するものである。 なお、移行先の920MHz帯における同様の無線設備についてはARIB STD-T106「構内無線局920MHz帯移動体識別用無線設備」として規定されている。 |
3.1版 | 2010.07.15 | ・2010年5月の無線設備規則の改正(指定周波数帯の拡大、最大21チャネルまでの同時使用を追加等)に対応した所要の改定 ・同一周波数帯において運用される「特定小電力無線局950MHz帯移動体識別用無線設備(ARIB STD-T90)」、「特定小電力無線局950MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備(ARIB STD-T96)」、平成22年5月の無線設備規則の改正にともない新たに運用を開始する「簡易無線局950MHz帯移動体識別用無線設備(ARIB STD-T100)」との相互干渉を回避するために、それぞれのシステム運用に推奨されるチャネルプランを明示 |
3.0版 | 2008.09.25 | ・2008年7月の無線設備規則の改正(送信時間制限または、キャリアセンスをしない質問器の定め、等)にともなう改定 ・同一周波数帯において運用される「特定小電力無線局950MHz帯移動体識別用無線設備(ARIB STD-T90)」、「特定小電力無線局950MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備(ARIB STD-T96)」との相互干渉を回避するために、それぞれのシステム運用に推奨されるチャネルプランを明示 |
2.0版 | 2006.03.14 | ・2006年1月の無線設備規則の改正による、電波の有効利用に資する共用化技術(送信時間制御、キャリアセンス等)の導入にともなう改定。 ・標準規格名称の変更。 ・参考資料である運用の手引きの変更(「2.干渉回避技術等」の変更、「3.医用機器への影響」及び「4.プライバシー保護」を追加)。 |
1.1版 | 2005.11.30 | スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴うスプリアス発射等の許容値、経過措置、測定法の改定等。 |
1.0版 | 2005.05.26 | 策定 |