標準規格概要(STD-7)
1.標準規格の概要
標準規格番号 | RCR STD-7 |
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標準規格名 | 地域防災無線通信を行う無線局の無線設備 |
策定年月日 | 1987年11月27日 |
標準規格概要 | 無線設備規則第7条第9項第3号に規定される地域防災無線通信を行う無線局について規定したものである。 地域防災無線通信を行う無線局は、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の種類に区分される。本規格は空中線送信装置、受信装置及び制御装置について規定したものである。 |
2.改定の概要
版数 | 策定又は改定日 | 改定の概要 |
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- | 2012.12.18 | 廃止。 無線設備規則の一部改正(2001年7月2日)により、地域防災無線通信を行う無線局の規定が同規則から削除されたところであるが、経過措置として2011年5月31日までの使用期限がついていた。既に使用期限を過ぎているため、本標準規格の廃止を行うものである。 |
2.1版 | 2005.11.30 | スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴うスプリアス発射等の定義、許容値、経過措置、測定法の改定等。 |
2.0版 | 2003.03.26 | 国の技術基準から地域防災無線通信を行う無線局の無線設備の技術的条件が削除されたことに伴う改定。経過措置:総務省令第92号の附則により現に無線局の免許を受けている免許人は平成23年5月31日までは運用できる。(増設を含め。) |
1.3版 | 1999.12.14 | 他系通信に関する事項について定義の明確化 |
1.2版 | 1994.02.28 | 副次的に発する電波の限度の改定 |
1.1版 | 1991.10.24 | 電波型式(F2F)の追加 |
1.0版 | 1987.11.27 | 策定 |
注:地域防災無線通信を行う無線局は、総務省令第92号(2001.7.2公布・施行)により無線設備規則中の地域防災無線通信を行う無線局の無線設備の規定が削除された。なお、総務省令第92号の附則により現に無線局の免許を受けている免許人は平成23年5月31日までは運用できる。(増設を含め。)